求職者向け

For job seekers

企業様向け

For companies

登録するのに費用はかかりますか?どうすれば登録できるのですか?

登録から就業までいっさい費用はかかりません。

登録したらすぐに仕事がありますか?

ご希望、スキルにマッチングしたお仕事がございましたら、ご登録時にご紹介させていただきます。
また、行きたい職場、やりたい仕事など自分にあった仕事作りを皆様にご提案しております。

社会保険は加入できますか?

社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)にご加入いただけます。
ただし、次の条件に該当する方は加入いただけません。

1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)
・2カ月以内の期間を定めて使用される場合。
・1日または1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が派遣元の事業所において、同種の業務に従事する従業員の3/4未満の場合。

2.雇用保険
・31日未満の期間に限って派遣就業することを希望する場合。
・所定労働時間が極めて少ない場合(1週間の所定労働時間が20時間未満の派遣就業する場合)。
・希望職種、技能などからみて31日未満しか派遣就業見込みの立たない場合。
・社会保険未加入者。ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は、雇用保険のみ加入となります。

3.労災保険
・全員適用されます。

欠勤や遅刻・早退の場合、連絡先は派遣先ですか、それとも派遣元ですか?

いずれの場合にも、派遣元と派遣先の両方へ連絡して下さい。
事前にわかっている場合、まずは派遣先で承認を頂いてから、派遣元(当社)にも報告をお願いします。
病気やケガ等で突発となった場合にも、なるべく早く派遣先と派遣元(当社)の両方へ連絡をお願いします。

派遣で就けない仕事はありますか?

下記が派遣禁止業務にあたります。
1港湾運送業務
2建設業務 ※設計・積算・施工管理(工程管理)を除く
3警備業務
4病院等における医療関連業務(紹介予定派遣以外)
5弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業務

料金は決まっていますか?

条件や仕事内容によって異なりますので、営業担当が都度お見積りせて頂きます。

料金発生のタイミングはどのようになっていますか?

実際に派遣スタッフが就業開始するまで費用は発生しません。就業開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間」をご負担いただきます。なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりします。

【人材紹介(職業紹介)】
完全成果報酬型であり、採用が決定するまで費用は発生しません。採用が決まった際に紹介手数料をご負担いただいております。

派遣スタッフの就業前に面接することはできますか?

労働者派遣法において、派遣先企業は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められているため、履歴書の提出を求めたり、面接を行うなどはできません。(紹介予定派遣については除きます)。

残業や休日労働をしてもらう事はできますか?

はい。派遣元の36協定は適用されますので、その範囲内で対応していきます。
残業や休日労働が想定される場合、ご依頼時にお伝えいただければ、対応可能な派遣労働者を人選いたします。

今就業してもらっている派遣労働者に、取引先企業へ出向してもらう事はできますか?

いいえ。その行為は一般的に二重派遣といわれており、法律で禁止されています。二重派遣とは、派遣会社から派遣先に派遣された派遣労働者を、顧客などに出向かせ、顧客の指揮命令の下、就業させることなど言います。
この行為は、派遣労働者と何らの雇用関係もない派遣先が、やはり何らの雇用関係もない顧客に派遣するという形態であり、職業安定法題44条にて禁止されている労働者供給事業に該当します。

派遣労働者の担当する業務内容を、途中で変更することは可能ですか?

契約内容の変更になりますので、まずは派遣元へご相談ください。派遣契約で定められた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所等)を派遣先が自由に変更することは出来ません。
やむをえない理由がある場合には、派遣元責任者と派遣先責任者との間で相談し、あらかじめ派遣労働者同意の上、契約内容を変更することが必要です。

派遣で就けない仕事はありますか?

下記が派遣禁止業務にあたります。
1港湾運送業務
2建設業務 ※設計・積算・施工管理(工程管理)を除く
3警備業務
4病院等における医療関連業務(紹介予定派遣以外)
5弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業務